
突然訪ねてきた業者にその場で契約する必要は、一切ありません。断ったあとに改めて勧誘することは法律で禁止されていますし、契約してしまっても8日以内なら書面で解除できます。「屋根がずれている」「今日なら足場代が無料」。こうして不安と期限を同時に置いていく訪問営業は、リフォームで最も相談の多い場面です。ただ、この場面については法律が業者側の義務と禁止行為をかなり細かく決めています。知っているかどうかで、その場の受け答えが変わります。この記事では、法律が何を決めているのか、危ないと感じたときに何を見ればいいのか、契約してしまったらどうするのかを、糸島市と福岡市で外壁の調査もしている立場からまとめます。
THIS ARTICLE — この記事の要点
- 業者は勧誘の前に、会社名・勧誘が目的であること・何を売るのかを名乗る義務がある
- 「いりません」と伝えたら、その場で勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止
- 契約したら書面の交付義務がある。クーリング・オフの説明は赤枠に赤字で書かれる
- 書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録で解除できる
- 不安をあおられたときは、別の会社に見てもらう。当社の調査と見積もりは無料
LAW法律が、業者側にここまで決めています
まず前提として、訪問営業は特定商取引法の「訪問販売」にあたります。消費者庁の特定商取引法ガイドに、業者が守るべきことが具体的に書かれています(消費者庁・特定商取引法ガイド「訪問販売」・2026年9月18日確認)。
名乗る義務があります。勧誘に先立って、会社名、契約の勧誘が目的であること、何を売ろうとしているのかを告げなければなりません(法第3条)。「近所で工事をしていて、ついでに見ただけ」と言いながら契約の話に入るのは、この入口を踏んでいません。
断られたら、それ以上は禁止です。消費者が契約する意思がないことを示したときは、その訪問でそのまま勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています(法第3条の2)。
やってはいけないことも決まっています。事実と違うことを告げる、わざと事実を告げない、相手を威迫して困惑させる。いずれも禁止行為です(法第6条)。「このままだと家が危ない」と根拠なく言い切るのは、ここに触れる可能性があります。
会社そのものの見方はリフォーム会社の選び方|後悔しない5つの見極めポイント、許可の確かめ方は建設業許可って何?リフォーム会社選びで確認したい本当の理由にまとめています。
SIGNその場で判断しないほうがいい合図
訪問営業のすべてが悪質というわけではありません。ただ、次のような言い方が出てきたときは、その場で決めないほうが安全です。
期限を切ってくる。「今日契約すれば」「今なら足場代が要りません」。急がせる理由が、こちらの都合ではなく相手の都合になっています。
不安を先に置いていく。屋根や外壁は自分の目で確かめにくい場所です。「浮いている」「割れている」と言われても、その場では検証できません。
書面が出てこない。契約したら、商品の種類・価格・支払時期・解除に関する事項・会社名と住所と電話番号などを記載した書面を渡す義務があります。口頭だけで進む話は、この義務を果たしていません。
断ること自体に後ろめたさは要りません。見積もりを取っても契約の義務はない、という話はリフォームの見積もりを取ったら必ず契約?断ってもいい?に書きました。
- 会社名と、勧誘が目的であることを最初に名乗ったか
- 「今日だけ」「今なら無料」と期限を切っていないか
- 指摘された箇所を、自分でも写真などで確認できるか
- 契約時に書面が出てくるか(解除の説明は赤枠に赤字)
- 断ったあと、それ以上勧誘してこないか
SAY断るときは、ひと言で足ります
長い理由は要りません。「契約するつもりはありません」と意思を示せば、法律上、その訪問での勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止になります。
玄関先で図面や写真を見せられて話が長くなりそうなときは、「他社にも見てもらってから決めます」で構いません。断ったあとも繰り返し訪ねてくる場合は、お住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットラインに相談できます。
その場で屋根に上がらせる、足場を組ませるといった話は、契約前には進めないでください。
相見積もりの取り方は相見積もりは失礼?リフォーム会社を賢く比べる視点、安さの理由の見方は安いリフォーム会社には裏がある?価格が違う3つの理由をご覧ください。
AFTER契約してしまったあとでも、戻せます
その場の勢いで署名してしまっても、まだ手があります。訪問販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます(法第9条・前掲の消費者庁ガイド・2026年9月18日確認)。
同ガイドでは、後々のもめごとを避けるため、書面で行う場合は特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで出すことがすすめられています。電子メールで行う場合は送信したメールを保存しておく、専用フォームなら画面を保存しておく、といった記録の残し方も示されています。
また、業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり、威迫したりしたために解除しなかった場合は、8日を過ぎていても解除できるとされています。
契約前に確かめておくこと全体は契約前に必ず確認したいこと|リフォームのトラブルを避けるにまとめています。
| 場面 | 法律が決めていること |
|---|---|
| 勧誘を始めるとき | 会社名・勧誘が目的であること・売るものの種類を告げる(法3条) |
| 断られたあと | その場の勧誘継続も、後日の再勧誘も禁止(法3条の2) |
| 契約したとき | 価格・支払時期・解除に関する事項などを書いた書面を交付(法4条・5条) |
| 勧誘のやり方 | 事実と違うことを告げる/故意に告げない/威迫して困惑させるのは禁止(法6条) |
| 契約したあと | 書面を受け取った日から8日以内は書面・電磁的記録で解除できる(法9条) |
SECOND不安をあおられたら、別の目で見てもらう
「屋根が浮いている」と言われて、本当かどうか分からない。これが訪問営業でいちばん困る点です。屋根と外壁は、自分では確かめようがありません。
私たちは足場を組む前に、ドローンの赤外線調査で傷みを見える化してから、直すべき場所だけをご提案しています。訪問業者に不安をあおられた方のセカンドオピニオンとしてもお使いいただけます。見た結果、まだ手を入れなくて大丈夫だとお伝えすることもあります。
調査と見積もりは無料です。外壁の見方は糸島市の外壁塗装|潮風の家は、まず傷みの場所を見える化から、雨漏りが心配な場合は雨漏りかもしれないと思ったら|早めの相談が被害を小さくするをご覧ください。
糸島市全域と福岡市の全7区に伺っています。対応範囲は対応エリアのページにまとめています。
BEFORE / AFTER線引きを知る前と後で、何が変わるか
知る前は、こういう状態です。玄関先で不安なことを言われ、その場で決めないといけない空気になる。断り方が分からず話が長引く。署名してしまってから後悔する。
知ったあとは、こう変わります。名乗らない、期限を切る、書面が出ない。この3つが合図だと分かります。「契約するつもりはありません」のひと言で、再勧誘は法律上できなくなります。署名してしまっても8日以内なら戻せます。
この差を生んでいるのは、その場の判断材料を、相手の説明だけに頼らなかったかどうかです。気になる箇所は、別の会社に無料で見てもらえます。流れは現地調査は無料?有料?をご覧ください。
FAQよくあるご質問
訪問営業のリフォーム業者は、すべて悪質なのですか。
断ったのに、また来ます。
その場で契約してしまいました。取り消せますか。
「屋根が壊れている」と言われました。本当か確かめられますか。
セカンドオピニオンだけ頼んでもいいですか。
糸島市・福岡市のどこまで来てもらえますか。
CONCLUSIONまとめ
訪問営業でその場で契約する必要はありません。業者には、勧誘の前に名乗る義務、断られたら勧誘をやめる義務、契約時に書面を交付する義務があります。事実と違うことを告げたり、威迫して困惑させたりすることは禁止されています。
合図は3つです。名乗らない、期限を切る、書面が出ない。「契約するつもりはありません」と伝えれば、その後の再勧誘は法律上できなくなります。署名してしまっても、書面を受け取った日から8日以内なら書面で解除できます。
屋根や外壁は自分では確かめられません。不安をあおられたら、別の目で見てもらってください。私たちはドローンの赤外線調査で傷みを見える化してからご提案します。調査と見積もりは無料です。お電話は092-334-2211、フォームからのご相談もお受けしています。
※費用は目安のレンジです。正確な金額は無料の現地調査でお出しします。糸島市・福岡市を中心に対応しています。

